広大地判定意見書について

広大地判定意見書とは、主に「相続税の支払いが見込まれる方」「相続税を支払ってから5年以内の方(※)」が、所定の相続税額を減額して申告するため、または相続税額の返還を請求(更正の請求)する際に用いるものです。

 

※厳密には【平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する申告】については、法定申告期限から5年以内(後発的理由などにより更正の請求を行う場合には、それらの事実が生じた日の翌日から2か月又は4か月以内)。それ以前の方は法定申告期限から1年以内(後発的理由などにより更正の請求を行う場合には、それらの事実が生じた日の翌日から2か月又は4か月以内)。

 

条件としては各種規定がございますが、基本的には相続財産の中に「500㎡を超える土地(建物があっても可)」が含まれていた方(含まれている方)が条件に当てはまります。

 

相続税は公平の観点から、誰が計算しても(通常は税理士先生、会計士先生ですが)、基本的には同じ納税額になるように画一的なルールが定められています。多くの場合は問題ないのですが、場合によってはこのルールに基づいて計算した納税額と実勢価格が大きく乖離する場合が出てきます。代表的な事案が「広大地(大きな土地)」です。

 

「広大地」として認められると、下記計算式の適用が認められます。

 正面路線価×〔0.6-0.05×(対象地積÷1,000㎡)〕×対象地積

 

 仮に【正面路線価20万円】、【地積2,000㎡】とすれば、

 

【通常の評価額】

 20万円×2,000㎡=4億円

【広大地としての評価額】

 20万円×〔0.6-0.05×(2000㎡÷1000㎡)〕×2,000㎡=2億円

 

実際には奥行価格補正や側方路線価影響加算等各種補正が入るので必ずしも上記の通りではありませんし、相続人の数や他の相続財産の規模、各種特例適用の有無により実際の各相続人様の支払額にどの程度影響があるかはケースバイケースですが、これだけ評価額が変わると大きなインパクトになることは間違いないでしょう。

 

実際の税理士先生のご活用方法としては、相続税の「更正の請求手続き」として、添付される方の割合が多いです。当初より広大地補正後の評価額で申告をした場合、もし認められなかった場合には「延滞税」の支払いが生じる場合があるからです。

 

相続前にこの方法をクライアントの方へ説明し、リスクもご納得の上であれば、初回の申告からでも十分ご活用いただけます。

 

清水不動産鑑定事務所では、相続の際の実際の添付資料である「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」を活用し、どの程度の差が生じるか、しっかりご説明させていただきます。

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※「更正の請求手続き」とは、既に行った申告について、税額等が過大であった場合に減額更正を求める場合の手続です(国税通則法第23条又は相続税法第32条)。「手続き対象者」は、既に行った申告について、「税額等が過大であった者」。提出時期は、相続税については、平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する申告の方は5年間の猶予があります。つまり、すでに行った相続税の還付が認められる可能性があるということです。

 

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